東京高等裁判所 昭和31年(う)3254号 判決
被告人 河野公紀 外一名
〔抄 録〕
弁護人の論旨第一点について。
原判決が証人寺本ヤヲに支給した訴訟費用を被告人両名の連帯負担としていること及び右証人は検察官の請求によるものなるところ検察官は原審第二回公判において右取調請求を撤回したため原審は証拠決定を取り消したものであつて、右証人は召喚に応じて同公判に出頭したが尋問されなかつたことは所論のとおりであるけれども、検察官が原審第二回公判で証人寺本ヤヲに対する取調請求を撤回したのは、被告人及び弁護人が寺本ヤヲの口頭告訴調書を証拠とすることに同意したので更めて同人を証人として尋問する必要がなくなつたためであることが窺われるのであつて、原審第二回公判に右証人を召喚したのは当時の情況としては審理上不必要な証人ではなかつたのであるから、同証人に支給した旅費、日当を訴訟費用として被告人等に連帯して負担させたのは何等違法ではない。のみならず被告人前田の弁護人の控訴趣意中本案に対する上訴理由は原判決の量刑不当を理由とするものであるが、その理由のないことは前に説明したとおりであつて、本案に対する上訴と共に訴訟費用の裁判に対し不服の申立があつた場合に、本案に対する上訴の理由がないときは、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は許されないものと解すべきであるから、論旨は理由がない。
(大塚 渡辺辰 江碕)